64歳11ヶ月で退職するとお得ってホント? ~失業給付は65歳を境に変わります~

[1]定年後でも失業給付はもらえる定年後も働く意思がある場合、その他条件により雇用保険の「求職者給付」を受け取ることができます。ただし、65歳を境に制度が大きく変わります。65歳未満の方は「雇用保険被保険者」であり、「基本手当」の支給対象となりますが、65歳以上の方は、「高年齢被保険者」となり、「高年齢求職者給付金」の一時金支給対象となります。

●雇用保険制度の違い
「基本手当」:65歳未満の方が失業時に受け取れる給付金です。失業中の生活の安定を図り再就職活動の支援を目的としています。
「高年齢求職者給付金」:65歳以上の方が失業時に受け取れる一時金で、再就職支援を目的としています。
 それぞれの給付金には離職日以前の雇用保険加入期間の要件、そして老齢年金との併給の可否など大きく異なりますので順に説明していきます。

■受給資格
「基本手当」:原則として、離職の日以前2年間に12ヶ月以上被保険者期間があること
「高年齢求職者給付金」:原則として、離職の日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があること

■受給要件
「基本手当」:働く意思と能力があること、積極的に求職活動を行っていること
「高年齢求職者給付金」:働く意思と能力があること、ハローワークで求職の申し込みを行うこと

■支給額と支給方法
「基本手当」:賃金日額の50~80%程度を所定の給付日数に応じて定期的に支給
「高年齢求職者給付金」:被保険者期間が1年以上の場合:基本手当の50日分を一時金として支給被保険者期間が6ヶ月以上1年未満の場合基本手当の30日分を一時金として支給

■一日当たりの給付額の計算式

■基本手当の給付日数【所定給付日数】

●65歳前(65歳の誕生日の前々日まで)退職と65歳以降退職の違い
上の表の赤枠のとおり、65歳未満で定年・契約期間満了や自己都合退職の方は「基本手当」90日~150日分が支給されます。一方、65歳以上の退職では、「高年齢求職者給付金」となり、基本手当日額相当の30日分または50日分が一時金で支給されます。退職のタイミングが数ヶ月違うだけで、受給総額が変わることもあります。

■65歳以上退職の高年齢求職者給付金と60歳以上~65歳未満退職の基本手当給付の例

👉 上の表の右列(赤色部)のとおり、総額は、64歳までに退職すると65歳以上で退職した時よりも、多く受け取ることができます。これを見る限り、65歳以上での退職より、64歳までに退職をした方がおトクに感じられます。…ただし、65歳以上で退職される方は、その分勤務年数(月数)が多くなり、その間給与を得られていることを考えれば、一概に64歳前の退職がおトク!とは言い切れません。退職月により、退職金が増減する場合もあります。事前の確認が大切です。

[2]雇用保険と老齢厚生年金等との併給調整について
特別支給の厚生年金の受給されている方などの場合、雇用保険と年金等との供給調整があります。

■65歳未満退職の場合(60~64歳【65歳の誕生日の前々日まで】)
≪対象≫「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる世代(男性昭和36年4月1日生まれまで、女性昭和41年4月1日生まれまでの方)
≪原則≫失業給付(基本手当)を受けている間は、年金は支給停止になります。
   (※繰り上げ受給をしている方は、老齢厚生年金は支給停止、老齢基礎年金は併給ができます)
≪なぜ?≫失業給付は「働く意思があり、仕事を探している人」への給付、一方年金は「老齢による生活保障」であるため、制度上の役割が異なります。

■65歳以上退職の場合
「高年齢求職者給付金」が一時金で支給されます
・年金は調整されずに受給 👉ここが65歳未満との大きな違いです。

◆具体例で見てみましょう
ケース①
・64歳6ヶ月で退職、再就職希望、「もともと年金受給なし」
・基本手当90日受給可能
基本手当日額:4,790円とすると
4,790円✖90日=43.11万円
⇒受給額:43.11万円

ケース②
・64歳6ヶ月で退職、再就職希望、「特別支給の厚生年金受給中」
・基本手当90日受給可能
・特別支給の老齢厚生年金:月8万円⇒年金はその間停止⇒給付終了後に年金再開
基本手当日額:4,790円とすると
4,790円✖90日=43.11万円
8万円の年金は3ヶ月間停止
8万円✖3ヶ月=24万円
⇒実質差額:43.11万円―24万円=年金ストップ分を差し引いて19.11万円プラス

ケース③
・65歳7ヶ月で退職
・高年齢求職者給付金:50日分
・基本手当日額相当額:4,790円とすると
4,790円×50日=23.95万円(一時金)
年金は停止されない
⇒年金受給額に実質23.95万円上乗せ

[3]ダブルでおトク!失業給付と老齢厚生年金の併給可能なケースがあります💡
64歳11か月(誕生日の前々日まで)で退職し、なおかつ失業認定日が65歳の誕生日を過ぎた場合は、失業給付と年金が調整されることなく満額支給されます。(年金の請求と受給開始確認が必要です。)

ケース④
・64歳11ヶ月(誕生日の前々日まで)で退職、再就職希望、「特別支給の厚生年金受給中」
・基本手当90日受給可能
・特別支給の老齢厚生年金:月8万円
・基本手当日額:4,790円とすると
4,790円✖90日=43.11万円
8万円の年金は停止されない
⇒年金受給額に実質43.11万円上乗せ
⇒💡同じ条件のケース②と比較すると、退職時期の違いで、年金受給額分24万円おトク
👉基本手当プラス年金満額受給できるレアなケースです。64歳11ヶ月の退職がおトク!と言われる所以です。

👉【ポイント】64歳11ヶ月退職がおトクになりやすいのはこんな人!
 ①基本手当の受給資格がある
 ②特別支給の老齢厚生年金を受給中
 ③失業認定日が65歳の誕生日後になる
 ④64歳11ヶ月でも退職金その他処遇に影響がない
 ⑤退職後の再就職先が決まっていない
👉【事前のチェックポイント】・・・失業給付だけでなく、トータルに考えることも重要
 ①64歳11ヶ月退職で退職金額が変わらないか
 ②基本手当の受給開始時期と金額(離職理由により待期期間、給付制限期間が異なります)
 ③退職後の健康保険料の負担額の変化
 ④将来受け取る厚生年金額への影響など

[4]その他 
■65歳前に退職した場合には、失業給付と同時に受給できる給付金があります
💡早期に再就職すると「再就職手当」が支給されます💡
「再就職手当」とは:基本手当の所定給付日数の3分の1以上を残して、安定した職業に就き、支給要件を満たした場合に支給される手当です
≪支給額≫所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合は支給残日数の60%、3分の2以上を残して就職した場合は、支給残日数の70%に基本手当日額を掛けた金額
≪申請時期≫再就職日の翌日から1か月以内

◆再就職手当の支給例

💡さらに要件に該当すれば「就業促進定着手当」も支給されます💡
「就業促進定着手当」とは:早期に再就職をして再就職手当の支給を受けた方が、引き続きその再就職先に6ヶ月以上雇用され、かつ再就職先で6ヶ月の間に支払われた賃金が雇用保険の給付を受ける直前の賃金に比べて低下しているなど、支給要件を満たした場合に支給される手当です。
 ≪申請時期≫原則として就職日から6ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月以内

◆就業促進定着手当の支給例
離職時の月収が20万円、所定給付日数90日、基本手当が4,790円だった方
支給残日数65日(残日数2/3以上)で再就職、再就職手当を受給
再就職後6ヶ月間の賃金が月収19万円になった場合、
離職前の賃金月額は6,666円、再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額は6,333円となります。
(6,666円-6,333円)×180日=59,940円(<上限額4,790円✖65日×30%=93,405円)

※給付金の内容、金額については個々の条件により異なります。詳しくはハローワークにお尋ねください。

2013年の法改正により、企業は希望者全員を65歳まで雇用することが義務付けられていますが
人生100年、現在勤めている会社の就業規則を確認し65歳が頭打ちであれば、64歳のうちに退職、基本手当や各給付金を得て、長く続けられる再就職先を探すことも一つです。それにより心身ともに充実した日々を実感できる方もあるでしょうし、逆に再就職をせず、これまでできなかった事にじっくりと取り組みたい方もいるでしょう。制度を知りトータルに判断して後悔のない自分らしいセカンドライフをスタートしましょう。

=参考資料=

高年齢求職者給付金のご案内 000695108.pdf

離職された皆様へ 000951119.pdf

雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり(ハローワーク発行)

2026年3月 CFP 依田いずみ