インフレターゲットは成功するか

日本銀行を見学に行ったことがあります。3年ほど前のことです。マスコミの写真でおなじみの本館は重要文化財に指定されています。これがなかなか写真のアングル的には撮りにくい。予約すれば見学可能であり、ビニール梱包された1億円分の札束を持ち上げて重さを体験することができます。ただし、これはお持ち帰りできないように金属の枠がはめられています。

ちなみに筆者は過去においてこれと全く同じ1億円の梱包された現物は何度も手にしています。 と言っても、残念ながら自分のものではありませんでした。かつては給料と言えば現金支給でしたから、給料日前には銀行の支店にジュラルミンのケースに入って何個も運ばれてきたものでした。

さて、最近この日本銀行のことが話題になっています。

とりわけ、物価目標(インフレターゲット)でマスコミ紙面を賑わせています。

 

インフレターゲットとは

「年間の消費者物価指数の上昇率を一定の範囲内に収まるようにする金融政策」であり、長期のデフレに悩む我が国は、安倍政権の強い要請を受ける形で日銀が2013年1月に目標値を2%と設定して導入に踏み切りました。

 

インフレとデフレは、どちらが悪か

終戦直後の日本は、物価上昇率が100倍というような時代を経験し、国民は物価上昇に苦しみ、長い間金融政策の要はいかにインフレを抑えるかでした。まさに「インフレは悪」でした。

その後、我が国で消費者物価指数の上昇率が5%を超えたのは、1980年頃の第2次オイルショックの頃で、90年代の半ばから指数は横ばいから下落に転じています。その後今日に至るまでデフレです。

日本におけるデフレの定義は「物価の持続的な下落」です。物価が下落し始めた頃は、誰しも懐に心地よいという感じを享受したものでした。しかしその後デフレ状態が続いた結果、事業規模の縮小等経済に様々な悪影響を与え「デフレは悪」と言われるようになりました。

インフレにしろ、デフレにしろ、それ自体が悪という訳ではなく、その程度が問題なのです。

 

◆インフレターゲットは成功するか

日銀の白川総裁は2%の目標達成は「容易でない」と指摘しています。

金融政策はよく「坂道の岩石」にたとえられます。いくら押しても動かないが、動き出したら止まらないというたとえです。

そう思うようにコントロールできるものではないことは、歴史が証明しています。

物価の数値目標達成のみに目が行き過ぎることなく、急激な金利上昇を回避する等の金融システムの安定性に配慮しながらの、柔軟な物価目標政策が期待されるところです。

(宮 村 昭)

教育訓練給付制度を活用していますか?

先日、同僚Aとこんな話をしました。

同僚A:「今度、資格を取ろうと思って資料を取り寄てみたんだけど」

私:「そう、その講座教育訓練給付制度を使える講座?」

同僚A:「え、それってどんな制度?」  と知らない様子。

私:「簡単な手続きでかかった費用の一部が戻ってくる制度だよ」
就業時間になったので話はここまでで中断、続きは後で・・・・・

私:「意外と知らない人がいるのかな?・・・・」

「そういえば、“テレビの街頭インタビューで今年の目標は?”との問いかけに、“お金を貯める、資格を取りたい”」と答えていた人が意外と多かったことを思い出しました。

では、どのような制度でしょうか?

 

教育訓練給付制度とは?

働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的に設立された厚生労働省が実施する雇用保険の給付制度です。

 

どんな人が利用できるの?

  • 受講開始日に、雇用保険の一般被保険者の支給要件期間が通算3年以上
    例えば:
    現在の会社に3年勤務→通算3年OK
    前の会社に2年勤務+現在の会社1年勤務=通算3年OK
  • 受講開始日に、雇用保険の一般被保険者でない人で一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内でかつ支給要件期間が3年以上の人。
    例えば:
    前の会社に3年間勤務→退職して9ヶ月→離職後1年以内OK
  • 過去にこの制度の支給を受けたことがある人は、受けた講座の受講開始日から3年以上経過している場合に対象となります。
  • 初めて利用する方は、支給期間が1年以上あればOK

    *「雇用保険の被保険者」とは、主に民間企業に勤務して「雇用保険(失業保険)を支払っている人
    *公務員、自営業の方々などは対象にはなりません。

 

どんな講座があるの?

厚生労働大臣が指定した約6,500講座対象になります。

例えば、ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士、宅地建物取引主任者、行政書士、介護福祉士、ホームヘルパー、英語検定、パソコン検定など働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座があります。

教育訓練給付制度 検索システム
http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_K_kouza

 

給付金はどのくらい支給されるの?

指定教育訓練実施者に対して支払った教育訓練費の20%に相当する額。
20%相当する額が。10万円を超える場合は10万円、4千円を超えない場合は支給されません。

注)分割払いを利用している人は、受講終了時点までに支払いが終わっている額が対象になります。

 

手続きは?

受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内に、本人の住居所を管轄するハローワークへ
数時間後、以上の内容を説明した後

同僚A:「知らないと損するね。20%って大きいよね!」

私:「そうよ、大きいわよ、戻ってきたお金を受験料の一部に当てたられるわよ」

同僚A:「そうね、受験料の負担が少し軽くなるのは助かるわ・・・・ありがとう」

私:「どういたしまして、仕事しながら勉強するのは大変だけど頑張ってね」

2000年10月から2003年4月までは、かかった費用の80%(上限30万円)が支給され、支給総額は898億円に上りましたが受給者数が増えるにつれ、不正受給も増え2003年5月に80%から40%に、上限を30万円から20万円に引き下げ、残念ながら2007年10月からは今の支給率になってしまいました。

ちなみに、私はこの制度を利用してファイナンシャルプランナーの資格を取りました。

雇用情勢が厳しい中、スキルアップを考えている人は多いと思います。
今から勉強を始めれば、年内に取れる資格が沢山あります。

皆様もチャレンジしてみたらいかがでしょうか?

(保坂 久美)

「相続のはなし」はお早めに!

相続対策の基本は、被相続人ご自身がお元気であることです。その大前提が崩れてしまうと十分な対策は取れません。財産名義がご本人である限り、勝手に名義を移転することはもとより、権利の設定も難しくなります。

今、ご相談頂いている相続案件も、ご本人が高齢で入院中です。コミュニケーションは殆ど取れません、字も書けません。半年前は、お元気で土地の売買契約にサインし、物件の引渡しも完了させた人です。しかし、昨年暮れに急に倒れました。そのまま入院生活で、家族はこの急変にどのように対処してよいか、あまりの変化に戸惑っています。

この状態では、相続対策の基本である財産の移転は難しくなります。ご本人の病状如何ですが、子供や孫に、早急にご本人の口座から多額の金銭を与えてしまうことは、もし相続発生が3年以内であれば贈与扱いされず、ご本人の財産とみなされ相続税が課されてしまいます。
また、その贈与の仕方で不公平があると、ご本人の意思確認なく贈与をしたとして他の相続人から文句が出るでしょう。

法定後見人を立てることもありますが、それこそ相続対策はそこからなかなか進みません。法定後見は、家庭裁判所が関与することになり、基本的にご本人の財産を減らすこと(土地の売却や贈与など)は、逐一裁判所の厳しい許可が必要になり、しかも許可を得るのに時間がかかります。時間との勝負にもなります。相続対策、特に相続税に関しては財産の評価額を減らすことが主眼ですから、法定後見人を立てるとなかなか自由に進められなくなります。

家族信託も考えましたが、内容が複雑で、 今の状態ではご本人が理解出来るかどうか問題です。信託契約すること自体に難しさがあります。

ご家族にとっては、まだまだお元気でおられるというお気持ちがあったでしょう。しかし、この様な状態が突然起きてしまったことで、すべてが後手後手になり、このままの状態で進行させるに任せるしかないというのが現状です。

ご家族内では、「相続のはなし」はどうしても後回しになりがちです。親子で話合うのはなかなか話にくいものです。
専門家に相談し仲立ちに入ってもらうのもよいかもしれません。タイミングを見て話し合い、方向を決めておかないと困るのはご遺族です。
ご本人のせいにしても遅いのです。

(萩原 和雄)