桜の季節に思うこと

桜だよりに乗せられ、4/2に千鳥ヶ淵へお花見にお友達とでかけました。先週からの冷えで、残念ながら、5-7分咲きでした。しかし、国立劇場前の桜は満開近くで、もったりとした妖艶な桜に酔いしれ、その興奮まま帰宅しました。皆様のお近くの桜はどうですか?

さて、この季節、人生の節目を迎える方もいらっしゃるでしょう。

老齢年金支給がおおかた、65歳となり、ほとんどの会社員は雇用延長を選択されているようです。

結果、雇用期間が長くなったために、こんなことが起きています。

①雇用延長した本人(18歳から、長く働いている方)

65歳前に44年の長期厚生年金加入者となる可能性があります。報酬比例部分の年金が受けられる年齢であって、勤続44年(528月)になったら、定額部分(約80万円)もあわせて支給されます。また、配偶者(65歳未満)がいる場合は加給年金(約40万円)もプラスされます。合計で年間約120万円のアップです。65歳時の老齢年金とほぼ同額の年金を少し早くいただけるのです。ただし、本人は完全に退職しなければなりませんので、今のお給料と比較検討して、選択されたほうがよいかと思います。あてはまると思われる方はお近くの年金事務所におたずねください。

②雇用延長した人の妻(専業主婦)。

60歳以降、雇用延長された方(ご主人)はそのまま、第2号被保険者を継続します。当然、専業主婦も第3号被保険者を継続します。ここで、注意しなくてはいけないのは、主婦の年齢が60歳になると第3号は終了です。通知(お知らせ)等はありません。夫が勤めているから 自分は ずーっと第3号だと思っていませんか? 65歳まで、空白期間が生じます。

自分自身の公的年金支給額に満足されてない(加入期間が少ない)人は 今、このときがその支給額を増やすビッグチャンスです。

それは「国民年金任意継続」(65歳前まで)です。市町村役所にて、手続きを済ませると第1号被保険者になれます。ただし、資産に余裕があるならばのことです。なぜなら、これから先、国民年金保険料を納めなければならないからです。収める年金保険料は今の現在の額です。平成29年度は 16,490円/月です。この保険料は「社会保険料控除」の対象となり、支払った額「全額」が所得控除となります。ご主人の年末調整を忘れないでください。

5年間に満額(平成28年度は78万100円)の480月か、その近くまで、増やすことができます。また、お支払には前納割引制度もあります。ご利用ください。ただし、2年前納は申込み期間が限られるので、要注意です。さらに増額を希望する方は 付加年金 または 国民年金基金をご検討ください。どちらか一方選択です。この分も「社会保険料控除」の対象となります。

このように60歳過ぎてからも 自分の公的年金額を増やすことができます。あきらめないでください。

 

                          AFP 楠本智子