所得税・住民税を計算してふるさと納税を利用してみませんか?

そもそも何のためにつくられた制度なの?          (出所:総務省)

多くの人が地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や教育等様々な住民サービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に生活の場を都会に移し、そこで納税を行っています。
その結果、都会の自治体は税収を得ますが、自分が生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。

そこで、「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」そんな問題提起から始まり、数多くの議論や検討を経て生まれたのがふるさと納税制度です。

ふるさと納税とは?

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限あり)。自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体等、どの自治体でもふるさと納税の対象になります。

~所得税計算式は参考資料参照~
367 万円×20%-427,500 円=306,500 円(所得税額)
367 万円×10%=367,000 円(住民税※)
※厳密には住民税と所得税の課税所得は異なるため概算金額

【2】上記条件でふるさと納税を102,000 円すると・・

所得控除は153 万円+10 万円(ふるさと納税-2,000 円)=163 万円となり、
357 万円×20%-427,500 円=286,500 円(所得税額)
確定申告することによって所得税△20,000 円が還付され、次年度の住民税で80,000 円が控除されます。そして返礼品を受け取れます。
実質2,000 円で返礼品が受け取れるというわけです。

尚、下記図のように控除に限度額がありますのでふるさと納税サイトのシミュレーションを利用するのがよいでしょう。

11/29 よりふるさと納税でPayPay 商品券の利用ができる自治体が北海道、山形、栃木、愛知、三重、兵庫、奈良、山口、香川、福岡、熊本などの一部市で始まりました。
この機会にお世話になった自治体、応援したい自治体に出かけてみてはいかがでしょうか?
タクシーや食事、お土産などに使えて利便性は良さそうですし、今後参加する自治体は増え そうです。
日本の中でも行ったことのないところ、たくさんありませんか?

CFP 佐藤広子