『火事だけが住宅火災(総合)保険の支払い対象では在りません』

読者の皆様、こんにちは。数ある中で当ブログをご覧いただきありがとうございます。

さて、いきなりですが住宅火災(総合)保険の支払い対象である項目は以下の①から⑨までのうち、どれでしょうか?

① 隣のもらい火で、自宅まで延焼し一部又は全部が燃えてしまった。

② 隣のもらい火で自宅は燃えなかったが、消防車の放水で宅内が水浸しになった。

③ ①、②で火災発生宅住人に被害額を請求した。

④ 大雨の影響で大量の土砂が割れた窓から侵入して被害を受けた。

⑤ 自宅に他人の自動車が飛び込み家屋が壊れたが加害者は自動車保険に加入しておらず契約者の住宅総合保険に請求した。

⑥ 軒下に置いてある原付きバイクが盗難に合い住宅総合保険で請求した。

⑦ 軒下に置いてある普通二輪バイクが盗難に合い住宅総合保険で請求した。

⑧ 留守中に自宅に盗賊が侵入し現金を10万円盗まれた。

⑨ 台風により屋根と樋(とい)が損傷し25万円ほど修理費用が発生した。

いかがでしょうか?

ちょっと難しいかもしれませんが、③と⑥以外の答えは〇です。

ポイントですが④~⑧は特約です。普通の火災保険(いわゆる普通火災保険)では対象にならず『住宅火災(総合)保険』が対象です。

③は失火法の適用で請求できません。

また⑦はもともと、対象外になります。

近年は日本の保険会社独自の火災保険が主流になっているので、この機会に見直しや担当保険会社にお問い合わせして確認することをお勧めします。

*各保険会社により契約内容など保険金の支払い要件は変わります。必ず保険担当者にお尋ねください。

以上です。ちょっとした豆知識をご紹介しました。

また最近はこれらを悪用したリフォーム会社がTELや訪問してくることがあります。下記の『一般社団法人日本損害保険協会』のHPをご覧ください。

https://www.sonpo.or.jp/news/caution/ctuevu00000054tc-att/hokenkingatsukaeru.pdf

AFP 原 一己