わが町について知ろう ~海老名市の場合~

みなさんは自分の住んでいる町についてどのぐらい知っていますか?
先月5/22に令和7年国勢調査結果が発表されました。日本全体で見ると少子高齢化が進み、東京都以外は全て人口が減っています。
神奈川県は前回(令和2年)より0.5%減少しましたが、神奈川県の中で海老名市は人口増加率1位で3.8%増となりました。
これは駅前マンションが建設された影響で、子育てファミリー世帯が増えているからのようです。

以下は、海老名市公式サイトより令和7年版 統計えびな(一括版) (PDF 1.8MB)
から引用しています 。

参考までに神奈川県の年少人口は11.1%、生産年齢人口は62.9%、老齢人口は26.0%です。

次に海老名市の人口ピラミッドを見てみましょう。

人口ピラミッドは、団塊世代と団塊ジュニア世代がやはり多くなっています。
平均寿命男性:81歳・女性87歳を鑑みると、これからは死亡する人が多くなり、2040年 には団塊ジュニア世代が65歳以上になるタイミングで、労働人口の減少により財源の不足や現代の社会制度の存続を懸念しなくてはいけなくなり、2050年には団塊ジュニア世代が 75歳以上になるため超高齢社会が現実化し、企業は労働人口の減少に対応するため労働環境の整備や採用基準の見直しに一層尽力しなくてはなりません。

つぎに災害について見てみます。

わが家はどこに位置しているのか確認しましょう。
どこに避難すればよいのかも確認し、家族で共有しましょう。

今回、海老名市公式サイトから私自身が興味を持った部分をご紹介しました。
災害マップから保険のかけ方も判断できるし、給与所得者のボリュームゾーンや自営業者のボリュームゾーン・人数もわかり大変興味深かったです。
近年多発している闇バイト強盗は、住民が在宅していても窓ガラスなどを破壊して強引に侵入してきますし、犯罪発生件数も増えていますので気をつけましょう。
みなさんも自分の町を知る上で、市町村の公式サイトからじっくり確認してみませんか。

CFP 佐藤 広子

今って本当に株高?!

 日々ニュースで「株高」が報じられ、日経平均株価は過去最高値を更新している。 それにもかかわらず、「自分の持ち株はまったく上がっていない」と感じている個人投資 家は少なくありません。この違和感は決して珍しいものではなく、むしろ現在の相場構造を よく表しています。



 その背景を理解するうえで、まず日経平均株価の仕組みを押さえておく必要があります。 日経平均株価は東証プライム市場に上場する約2,000銘柄の中から、市場流動性の高い代表 的な225銘柄を選出し、その株価の平均を算出した指標です。 このため、株価の高い銘柄、いわゆる値がさ株の影響を非常に強く受ける指数なのです。 たとえば、ファーストリテイリングや半導体関連の東京エレクトロン、アドバンテスト、ソ フトバンクグループなどのような値がさ株が大きく上昇すると、それだけで日経平均全体を 押し上げる力になります。一方で、ソニーグループや任天堂、サンリオといった人気銘柄が 下落していても、それらの株価水準が相対的に低ければ、指数への影響は限定的です。 つまり、「指数は上がっているのに、自分の持ち株は上がらない」という現象は、日経平均 の構造上、むしろ起こりやすいのです。
 ここで対比として重要になるのが、TOPIX (東証株価指数)です。TOPIXは東証に上場 する銘柄の時価総額をベースに算出されるため、市場全体の動きをより広く反映します。特 定の値がさ株に偏ることなく、大型株から中小型株までバランスよく影響が及ぶのが特徴 です。 そのため、日経平均が上昇している局面でも、TOPIXがそれほど上がっていない場合、「一 部の銘柄だけが相場を押し上げている」可能性が高いと読み取れます。逆にTOPIXも堅調 に上昇している場合は、市場全体に資金が広がっている健全な上昇と判断できます。

足元の日本株市場では、まさに前者の傾向が見られます。上昇をけん引しているのは一部 の半導体関連やグローバル企業に限られ、多くの銘柄は横ばい、あるいは調整局面にありま す。その結果、指数と個人投資家の体感にズレが生じているのです。 では、このような相場環境で個人投資家はどのように行動すべきでしょうか。 まず重要なのは、「指数=自分の成績ではない」と理解することです。特に日経平均は構造 的に偏りが出やすいため、それだけを見て一喜一憂するのは適切ではありません。TOPIX や値上がり銘柄数なども併せて確認し、市場の広がりを把握することが大切です。
 次に、資金が流入している分野を把握することです。現在のようなテーマ相場では、半導 体やAIといった分野に資金が集中しやすくなります。ポートフォリオの一部をこうした分 野に振り向けることで、指数上昇の恩恵を受けやすくなるでしょう。
  一方で、ソニーグループや任天堂のような競争力の高い企業が下落しているからといって、 すぐに見切る必要はありません。短期的な需給による下落であれば、むしろ⾧期投資の観点 では検討の余地があります。重要なのは、株価ではなく企業の本質的な成⾧力を見ることで す。
 最後に意識したいのは、「相場の広がり」です。日経平均とTOPIXの動き、そして個別株 のパフォーマンスを比較することで、今の上昇が一部主導なのか、全体的なものなのかが見 えてきます。この視点を持つことで、過度な焦りや誤った判断を避けることができます。
 現在の日本株市場は、「全面高」ではなく「選別の相場」です。指数の上昇に惑わされる のではなく、その中身を理解すること。それこそが、これからの投資成果を大きく左右する 鍵になるでしょう。

CFP 磯野正美

自営業・フリーランスの方へ。拡がる「子育て支援」制度 ~「社会保険料免除申請」を忘れずに!~

 昨今、深刻な少子化を背景に子育て・次世代育成支援の制度が拡充されています。出産・育児の際、会社員や公務員には手厚いサポートがあります。加入している健康保険や共済組合から「出産手当金」や「出産育児一時金」が、さらに休業中には、会社員なら雇用保険から、公務員なら 共済組合から「育児休業手当金(給付金)」が支給されます。一方、自営業やフリーランスの方々には、国民健康保険から支給される「出産育児一時金」のみとなります。収入が減少し支出が増えるのに給付金は少なく、会社員や公務員と比較して、公的支援は十分とは言えません。自営業 やフリーランス等の方々にとって働き方と子育ての両立に不安を感じてきた方も多いのではないでしょうか。しかし順次、支援制度が拡大されつつあります。 今回は、自営業・フリーランスの方々が絶対に知っておくべき、支援制度のポイントをお伝えします。

育児期間中の「国民年金保険料免除」制度が2026年10月開始されます!

≪国民年金保険料≫

~産前産後時の免除制度~

➢2019 年4月から「国民年金第1号被保険者」が出産する場合、一定の期間の保険料が免除さ れる制度が始まりました。
・単胎妊娠の場合、出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4ヶ月間
・多胎妊娠の場合、出産予定日(または出産日)が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間
➢この制度は、2019年2月1日以降に出産した方が対象です。単胎妊娠の方で2019年2月が 出産(予定)月だった場合、2019年4月分の保険料が免除されます。2019年3月以前の保険料は、 免除されません。

➢保険料が免除されるには、ご自身で市区町村に届出を行う必要があります。届出は、出産予定 日の6か月前から届出を行うことができます。 (提出時の必要書類は、最後に載せた資料をご参考ください。

~育児期間の免除制度~

➢2026年10月からは拡充改正され、これまでの「産前産後」に加えて、お子様が1歳になるま での「育児期間」についても国民年金保険料が免除されます。対象は「国民年金第1号被保険者」 で、父母どちらも免除の対象となります。
・母(実母)の場合 産前産後免除の期間に続き、子どもが1歳になるまで免除期間が延長されます。
・父(実父)や養子を養育する父母の場合 出生日(または養子縁組日)から子どもが1歳になるまで、最大12か月間が免除対象と なります。

出典 (厚労省 国民金第1号被保険者の育児期間における保険料免除措置について

~免除制度のポイント~
➢将来の年金が減らない

・免除された期間も「保険料を全額納付したもの」として扱われ、将来の年金額に反映されます。
すでに免除・納付猶予・学生納付特例が承認されている場合でも、この制度の対象期間は納付済みとして扱われます。
➢休業していなくても対象
・会社員の育児休業とは異なり、仕事を続けていても対象になります。所得制限や休業の条件はなく、実際に休む必要もありません。
➢付加保険料は納付可能
・保険料が免除されている期間でも、「付加保険料」は納めることができ、将来の年金を上乗せできます。※免除手続きの際に申出が必要です。

➢前納分は還付される
・すでに前納している場合、免除対象期間分は後日還付されます。
➢経済的な負担軽減効果
・令和8年度の国民年金保険料は月額17,920円です。夫婦ともに第1号被保険者の場合、月額
で約36,000円、年間で約43万円の負担軽減となります。
国民健康保険料の「産前産後期間の軽減」
≪国民健康保険料≫

➢2024年1月から「国民健康保険の加入者」が出産する場合、一定期間の保険料が軽減される制度が始まりました。
・単胎妊娠の場合、出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4ヶ月間
・多胎妊娠の場合、出産予定日(または出産日)が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間)
この期間は、国民年金保険料の産前産後免除期間と同じです。
➢この制度は、2023年11月1日以降に出産した方が対象になります。単胎妊娠の方で2023年11 月が出産(予定)月だった場合、2024年1月分の保険料が減額されます。2023年12月以前の保険料は軽減されません。

~軽減制度のポイント~
➢ 保険料が「全額軽減」とは限らない
・軽減の対象は「所得割」と「均等割」の部分です。そのため、「平等割」や「資産割」がある自治体では、保険料が一部残る場合があります。また、すでに保険料の上限額に達している場合は、金額が変わらないこともあります。
※納付通知書を確認し、必要な分は納付してください。払い過ぎた場合は後日還付されます。
➢ 原則として申請が必要
・自治体によっては、出産一時金の手続きと連動して自動的に軽減される場合
もありますが、基本的には申請が必要です。出産予定日の6か月前から申請できます。
➢ 年度をまたぐ場合の取り扱い
・対象期間が年度をまたぐ場合は、それぞれの年度の保険料から減額されます。

国民年金保険料の免除・国民健康保険料の軽減制度は、「ご自身で申請」が原則!
・自営業やフリーランスの方々を対象とした出産・育児に関する社会保険料の免除・軽減制度についてご紹介しました。会社員の場合は、勤務先が手続きを行うことが多いですが、自営業やフリーランスの方は、ご自身で申請しないと制度は適用されません。
手続きをしないままにしてしまうのは、非常にもったいないことです。また、自治体ごとに独自の支援制度が用意されている場合もあります。お住まいの自治体のホームページを確認したり、 窓口に相談することで、利用できる制度を見逃さないようにしましょう。
出産から育児の時期は、生活環境が大きく変わり、出費も増えやすい時期です。利用できる制度はしっかり活用し、家計の負担軽減につなげていきましょう。

2026 年4月 CFP石黒貴子

【参考資料】 日本年金機構ホームページ 産前産後期間の保険料免除制度


64歳11ヶ月で退職するとお得ってホント? ~失業給付は65歳を境に変わります~

[1]定年後でも失業給付はもらえる定年後も働く意思がある場合、その他条件により雇用保険の「求職者給付」を受け取ることができます。ただし、65歳を境に制度が大きく変わります。65歳未満の方は「雇用保険被保険者」であり、「基本手当」の支給対象となりますが、65歳以上の方は、「高年齢被保険者」となり、「高年齢求職者給付金」の一時金支給対象となります。

●雇用保険制度の違い
「基本手当」:65歳未満の方が失業時に受け取れる給付金です。失業中の生活の安定を図り再就職活動の支援を目的としています。
「高年齢求職者給付金」:65歳以上の方が失業時に受け取れる一時金で、再就職支援を目的としています。
 それぞれの給付金には離職日以前の雇用保険加入期間の要件、そして老齢年金との併給の可否など大きく異なりますので順に説明していきます。

■受給資格
「基本手当」:原則として、離職の日以前2年間に12ヶ月以上被保険者期間があること
「高年齢求職者給付金」:原則として、離職の日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があること

■受給要件
「基本手当」:働く意思と能力があること、積極的に求職活動を行っていること
「高年齢求職者給付金」:働く意思と能力があること、ハローワークで求職の申し込みを行うこと

■支給額と支給方法
「基本手当」:賃金日額の50~80%程度を所定の給付日数に応じて定期的に支給
「高年齢求職者給付金」:被保険者期間が1年以上の場合:基本手当の50日分を一時金として支給被保険者期間が6ヶ月以上1年未満の場合基本手当の30日分を一時金として支給

■一日当たりの給付額の計算式

■基本手当の給付日数【所定給付日数】

●65歳前(65歳の誕生日の前々日まで)退職と65歳以降退職の違い
上の表の赤枠のとおり、65歳未満で定年・契約期間満了や自己都合退職の方は「基本手当」90日~150日分が支給されます。一方、65歳以上の退職では、「高年齢求職者給付金」となり、基本手当日額相当の30日分または50日分が一時金で支給されます。退職のタイミングが数ヶ月違うだけで、受給総額が変わることもあります。

■65歳以上退職の高年齢求職者給付金と60歳以上~65歳未満退職の基本手当給付の例

👉 上の表の右列(赤色部)のとおり、総額は、64歳までに退職すると65歳以上で退職した時よりも、多く受け取ることができます。これを見る限り、65歳以上での退職より、64歳までに退職をした方がおトクに感じられます。…ただし、65歳以上で退職される方は、その分勤務年数(月数)が多くなり、その間給与を得られていることを考えれば、一概に64歳前の退職がおトク!とは言い切れません。退職月により、退職金が増減する場合もあります。事前の確認が大切です。

[2]雇用保険と老齢厚生年金等との併給調整について
特別支給の厚生年金の受給されている方などの場合、雇用保険と年金等との供給調整があります。

■65歳未満退職の場合(60~64歳【65歳の誕生日の前々日まで】)
≪対象≫「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる世代(男性昭和36年4月1日生まれまで、女性昭和41年4月1日生まれまでの方)
≪原則≫失業給付(基本手当)を受けている間は、年金は支給停止になります。
   (※繰り上げ受給をしている方は、老齢厚生年金は支給停止、老齢基礎年金は併給ができます)
≪なぜ?≫失業給付は「働く意思があり、仕事を探している人」への給付、一方年金は「老齢による生活保障」であるため、制度上の役割が異なります。

■65歳以上退職の場合
「高年齢求職者給付金」が一時金で支給されます
・年金は調整されずに受給 👉ここが65歳未満との大きな違いです。

◆具体例で見てみましょう
ケース①
・64歳6ヶ月で退職、再就職希望、「もともと年金受給なし」
・基本手当90日受給可能
基本手当日額:4,790円とすると
4,790円✖90日=43.11万円
⇒受給額:43.11万円

ケース②
・64歳6ヶ月で退職、再就職希望、「特別支給の厚生年金受給中」
・基本手当90日受給可能
・特別支給の老齢厚生年金:月8万円⇒年金はその間停止⇒給付終了後に年金再開
基本手当日額:4,790円とすると
4,790円✖90日=43.11万円
8万円の年金は3ヶ月間停止
8万円✖3ヶ月=24万円
⇒実質差額:43.11万円―24万円=年金ストップ分を差し引いて19.11万円プラス

ケース③
・65歳7ヶ月で退職
・高年齢求職者給付金:50日分
・基本手当日額相当額:4,790円とすると
4,790円×50日=23.95万円(一時金)
年金は停止されない
⇒年金受給額に実質23.95万円上乗せ

[3]ダブルでおトク!失業給付と老齢厚生年金の併給可能なケースがあります💡
64歳11か月(誕生日の前々日まで)で退職し、なおかつ失業認定日が65歳の誕生日を過ぎた場合は、失業給付と年金が調整されることなく満額支給されます。(年金の請求と受給開始確認が必要です。)

ケース④
・64歳11ヶ月(誕生日の前々日まで)で退職、再就職希望、「特別支給の厚生年金受給中」
・基本手当90日受給可能
・特別支給の老齢厚生年金:月8万円
・基本手当日額:4,790円とすると
4,790円✖90日=43.11万円
8万円の年金は停止されない
⇒年金受給額に実質43.11万円上乗せ
⇒💡同じ条件のケース②と比較すると、退職時期の違いで、年金受給額分24万円おトク
👉基本手当プラス年金満額受給できるレアなケースです。64歳11ヶ月の退職がおトク!と言われる所以です。

👉【ポイント】64歳11ヶ月退職がおトクになりやすいのはこんな人!
 ①基本手当の受給資格がある
 ②特別支給の老齢厚生年金を受給中
 ③失業認定日が65歳の誕生日後になる
 ④64歳11ヶ月でも退職金その他処遇に影響がない
 ⑤退職後の再就職先が決まっていない
👉【事前のチェックポイント】・・・失業給付だけでなく、トータルに考えることも重要
 ①64歳11ヶ月退職で退職金額が変わらないか
 ②基本手当の受給開始時期と金額(離職理由により待期期間、給付制限期間が異なります)
 ③退職後の健康保険料の負担額の変化
 ④将来受け取る厚生年金額への影響など

[4]その他 
■65歳前に退職した場合には、失業給付と同時に受給できる給付金があります
💡早期に再就職すると「再就職手当」が支給されます💡
「再就職手当」とは:基本手当の所定給付日数の3分の1以上を残して、安定した職業に就き、支給要件を満たした場合に支給される手当です
≪支給額≫所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合は支給残日数の60%、3分の2以上を残して就職した場合は、支給残日数の70%に基本手当日額を掛けた金額
≪申請時期≫再就職日の翌日から1か月以内

◆再就職手当の支給例

💡さらに要件に該当すれば「就業促進定着手当」も支給されます💡
「就業促進定着手当」とは:早期に再就職をして再就職手当の支給を受けた方が、引き続きその再就職先に6ヶ月以上雇用され、かつ再就職先で6ヶ月の間に支払われた賃金が雇用保険の給付を受ける直前の賃金に比べて低下しているなど、支給要件を満たした場合に支給される手当です。
 ≪申請時期≫原則として就職日から6ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月以内

◆就業促進定着手当の支給例
離職時の月収が20万円、所定給付日数90日、基本手当が4,790円だった方
支給残日数65日(残日数2/3以上)で再就職、再就職手当を受給
再就職後6ヶ月間の賃金が月収19万円になった場合、
離職前の賃金月額は6,666円、再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額は6,333円となります。
(6,666円-6,333円)×180日=59,940円(<上限額4,790円✖65日×30%=93,405円)

※給付金の内容、金額については個々の条件により異なります。詳しくはハローワークにお尋ねください。

2013年の法改正により、企業は希望者全員を65歳まで雇用することが義務付けられていますが
人生100年、現在勤めている会社の就業規則を確認し65歳が頭打ちであれば、64歳のうちに退職、基本手当や各給付金を得て、長く続けられる再就職先を探すことも一つです。それにより心身ともに充実した日々を実感できる方もあるでしょうし、逆に再就職をせず、これまでできなかった事にじっくりと取り組みたい方もいるでしょう。制度を知りトータルに判断して後悔のない自分らしいセカンドライフをスタートしましょう。

=参考資料=

高年齢求職者給付金のご案内 000695108.pdf

離職された皆様へ 000951119.pdf

雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり(ハローワーク発行)

2026年3月 CFP 依田いずみ

「わが投資術」(清原達郎 著)を読んで 

 本屋へ行くと投資に関する書籍が目白押しで、広い場所を占拠している。
中には投資で1億円以上の資産を築いた人を、一昔前の映画の題名(おくりびと)をもじって『億りびと』とマスコミで盛んに取り上げている。筆者は、古典的名著と言われる投資関連の書籍以外は余り 読んでいない。
と言うのも億りびとの投資術をマネしても、自分が億りびとには到底なれないだろうと思うからである。
そんな筆者が久しぶりに投資関連の本を読んだのが、清原達郎著の「わが投資術」である。
読んだ理由は、本の内容よりも著者の経歴が非常にユニークだったからである。著者は、最後の長者番付となった2005年にサラリーマンとしてトップになった伝説の投資家であり、個人資産は800億円を超えると言われている。長者番付というと会社のオーナー社長だったり不動産王や芸能人が常連だが、サラリーマンとして初めて長者番付(実際は納税額)のトップという点に魅かれたのである。ちなみに2005年発表の2004年の納税額は36億9,238万円であり、3位の柳井 正ファーストリテーリング社長の 納税額は10億8,393万円であった。
 また著者は、この本を記した理由として、咽頭がんを患い声を失って、第一線を引退することにな、25年におよぶ投資家としての投資のノウハウを本に書くことに決めたそうである。
*著者の経歴
 大学卒業後、野村証券に入社。野村證券在任中にスタンフォード大学で経営学修士号(MBA)を取得。野村證券退職後、ゴールドマン・サックス証券へ転職。
1998年に自己資金5千万円をつぎ込み、タワー投資顧問でヘッジファンド(タワーK1ファンド)を開始した。
(注記:ヘッジファンドとは、主に富裕層や機関投資家から資金を集めて運用し、利益を出す投資会社)
 本書は著者がヘッジファンドで培ったノウハウ的なことの記述が多く、素人には、そのまま適用できる内容は少ない。(『割安小型株に投資する』までは、何とか理解できるが、ネットキャッシュ比率が云々などとなると筆者の理解を越えている!)
著者の投資方針は、割安小型株に投資するもので、大型株の値動きは大きいものではなく、小型株であれば時には10倍になることもあるという。
現に、著者は北海道拓殖銀行が破綻した際、北海道拓殖銀行が持っていたニトリの株を買い、その後10倍になった時点で売却したそうである。
とは言え、儲かった話ばかりではなく、リーマンショックやコロナ禍では損失を出し、個人資産をつぎ込んで、何とか凌いだこともあったとのこと。           
 本書の中で筆者が気に入っている点は;
1)著者が会った人々のエピソードが、非常に面白く書かれていること。
2)素人にも役に立つ投資に対する姿勢を示していること。
 ではないかと思っている。
具体的に、それぞれを示すと以下の通りである。
1)著者が会った人々のエピソード
a .野村証券時代の上司だった、現SBIホールディングCEOの北尾吉孝氏 に面倒を見てもらったこと。北尾氏の奥さんの料理の腕はプロ級だったらしい。
b. .ヘッジファンドの大御所・ジョージ・ソロスから投資のオファーを受けた話。
c. .ヘッジファンド時代に企業の社長にヒアリングを行うが、某牛丼チェーン社長が「キン肉マン」張りの体型をしていたこと。
 などなど、文章も巧みでおもしろい。
2)素人向けの投資に対する姿勢
 本に記されているものを、いくつか紹介する。
 *間違っても損をするとは限らない、正しかったから儲かるとは限らない
 *投資の第一歩は「常識を疑うこと」
 *教科書に書かれているから正しいと思うな
 *すべての情報にはバイアスがかかっている
 *情報収集に金をかける必要なし(会社四季報があれば十分。
 個人投資家は節約して株を買う元手を貯めるのが大事)
 *未公開株は決して買ってはならない
 *金融商品の手数料にはご用心を
 中には、すでに世の中によく言われていることも含まれているが、それぞれの言葉の意味するところは、本の内容を参考にしていただきたい。
 最後にこの本の帯にも書かれている言葉を紹介する:
 「株式投資に才能など存在しない。『自分の失敗からどれだけ学んだか』だけだ。」

CFP 前川敏郎

引き際は難しい

引き際は難しい

 本年もよろしくお願いいたします。
さて、本題に入る前に最近感じていることがあります。それはアメリカのトランプ大統領による新”ドンロー主義“のえげつないやり方に対するやり場のない怒りの感情です。ここ数年アメリカ等西側・自由主義陣営はロシアによるウクライナ侵攻を非難してきました。しかし、ベネズエラに対する現職大統領の拉致、勾留はその強引なやり口もあり、結局大国の野望・強欲の前に同国のような弱小国は抵抗できないという事実を示しました。この出来事は世界が弱肉強食化しているということを改めて思い起こさせ、国際協調などは美辞麗句に過ぎないと悲観させるのに十分なものとなりました。これではアメリカはウクライナに侵攻したロシアや台湾併合を目論む中国と何も変わらないし、非難する資格はないということになる。残念です。
 さて、今回は「引き際は難しい」というテーマとしました。何事も始めるのは易く止めるのは難しいものです。具体的には先日我が家に届いた運用報告書が悩みのもとです。そこには2023年7月に運用を始めた投資信託(日米連続高配当株式ファンド)が1,449,029円の時価評価(元本 1,000,000円)になっていると記載があります。運用2年半で実に44.9%の値上がりです。最近の日本株の最高値更新で株や投資信託を保有していた人はこのように評価益を抱えているはずです。でも、誰も処分・売却を勧める人はいません。証券会社や銀行は最近「預かり資産」営業を重視しています。昔のように回転売買で販売手数料を稼ぐ営業から預かり資産から得られる安定的な信託報酬等で稼ぐ方針です。ですから銀行等からこれだけ儲かってますよ、売却して実現益にしましょうとは決して言ってきません。結局自らの相場観・運用方針にしたがってこのまま運用を続ける・売却して実現益とする等の判断を自らするしかないことになります。(銀行等は売却すると所得税で20%取られてしまいますよと脅してくるでしょうが)結局私は半額を売却し、半額で運用を続けることにしました。いつの時代も今の相場がいつまで続くのかという問題は投資家を悩ませてきました。投資をしましょう・始めましょうという掛け声はよく聞いても実際に投資を始めたらいつが売り時なのかのアドバイスはほとんどありません。自分の投資方針、例えば将来2割値上がりしたら売却する、というような自分なりのルールを持ち、守る必要があります。やはり「引き際は難しい」のです。
                           CFP 重田 勉

子どもの金融教育の必要性

最近は現金を使うことが少なくなり、ネットショッピングやキャッシュレス決済の普及などで現金そのものの流通が減ったことから、「お金はATMから出てくるもの」と思う子どももいるようです。お金そのものへの意識が希薄化している今こそ、金融教育は非常に重要です。

~家庭でできること~
幼少期: 買い物を通してお金の有限性や使い方を教え、お小遣い制を導入して「ほしいもの」と「必要なもの」を区別させます。

まず、子どもと一緒に買い物に出かけ、大人がお金を支払う場面を見せましょう。そうすることで、必要なもの、欲しいものは無条件で手に入るのではなく、お金で買うという流れを感覚的に理解することにつながります。

次に、お金がどこから得られ、どのように使われるか、お金の流れを見せましょう。お金をATMから引き出す際には、このお金は働いた対価であること、この対価が食費や光熱費、家賃・ローンの支払いに充てられ、預貯金にも回るなど、欲しいものを買う以外にも、暮らしに欠かせない使いみちが決まっていることを大まかに理解させていきます。

ATMはいくらでも引き出せる打ち出の小づちではないことも伝えます。なぜご飯が食べられるのか、なぜ電気が点いているのかという日常の小さな疑問に結び付けて話をすると、幼い子どもでもイメージがつかみやすくなります。

小学生〜:クオカードを使ってコンビニで少額の買い物を体験させ、レシートで残高を確認する習慣をつけたり、家計の仕組みに関心を持たせたりします。足し算引き算ができるような年齢になったら、おこづかい帳のつけ方を教えるのもいいでしょう。

キャッシュレス決済が主流となり、現金のやり取りを目の当たりにする機会が少ない子どもも増えています。クレジットカードやネットショッピングで買い物をした場合でも、使ったお金は銀行口座から引き落とされて、その分だけ残高が減ることも伝えましょう。

~お小遣いを自分で管理し、お金の使い方を実践で学ぶ~
お金の流れが理解できたら、お小遣いを渡して自分で管理させることを実践してみましょう。洗濯物をたたむ、食卓のテーブルを拭くといったお手伝いの対価としてお小遣いを渡すことで、「お金は働いた成果として得られるもの」という意識を、経験をとおして持ちやすくなります。

出所:ベネッセ教育総合研究所

小学生の毎月決まった金額ではお小遣いを渡していない42%の中には、お手伝いの対価や勉強や習い事などを頑張ったご褒美として不定期に渡しているというご家庭もいるかもしれません。

~お年玉の相場も見てみましょう~
未就学児(幼児): 500円~1,000円、3,000円まで
小学生(低学年:1~3年生): 1,000円~3,000円
小学生(高学年:4~6年生): 3,000円~5,000円
中学生: 3,000円~1万円(5,000円がボリュームゾーン)
高校生: 5,000円~1万円(1万円が多め)
大学生・専門学生: 1万円程度(渡さない場合も多い)

私は弟に子どもの頃プレゼントをしたことはなかったのですが、小6の孫(お姉ちゃん)は貯まった貯金から弟に「箱そば」をごちそうしたりするらしいので感心しています。

FPみらいでは子どもの金融教育のために、独自のおこづかいゲームを行なっております。

対象は小学生で、金融庁のうんこドリルを一緒に行ないその後ゲームをします。
ゲームでは最初に3,000円のお年玉をもらって、サイコロを振って進んで行きます。途中「必要な物を買う」場面や「欲しい物を買うか買わないか決める」場面や「他の人のためにお金を使う」場面など出てきます。
1,000円で1,200円分の買い物ができるお得なカードが買えるチャンスがあったり、おこづかいをもらえるマスやお菓子をもらえるマスがあったり、大盛り上がりです。

~金融教育が必要な理由~
生きる力・自立に必要なスキル: お金の管理は、安定した生活を送る上で必須であり、人生の選択肢を広げる基盤となります。
金融リテラシーの向上: 経済の仕組みや社会とのつながりを理解し、正しい知識と判断力を身につけることで、将来の職業選択や自己実現に役立ちます。
金銭トラブルの防止: 詐欺や不正な金融商品から身を守るための防御力となり、巧妙化する悪質商法にも惑わされにくくなります。
資産形成への意識: 限りあるお金をどう使うか考え、将来のために計画的にお金を準備する習慣が身につきます。

金融教育は、単にお金を貯めるだけでなく、お金を通じて社会や経済を理解し、主体的に人生を切り開く力を育むための重要な教育です。お金のことはなかなかシビアで口にしにくいですが、ゲームを通じて楽しく学ぶというFPみらいの「おこづかいゲーム」にぜひ参加して、子どもの金融教育に役立ててもらえたら幸いです。
   

 CFP 佐藤 広子

2026 年NISAの改定はどうなる?

2024 年から始まった新NISA制度ですが、来年は変わるかもしれません。
これから審議を経て決定されるのですが、金融庁の要望事項は下記の通りです。
NISA 対象商品の拡充を含む制度の充実
【現状及び問題点】
○NISAの抜本的拡充・恒久化等に伴い、若年層を含め、幅広い世代や所得階層にわたってNISAの利用が広がっている。
○NISA の普及をさらに進め、これから資産形成を始めようとする若年層や高齢層などを含め、あらゆる世代の長期・安定的な資産形成を支援するためには、対象商品の拡充を含め、NISAの一層の充実を図る必要。
【要望事項】
あらゆる世代が自身のライフプランに沿った形で資産形成を行えるよう、対象商品の拡充を含め、NISA の一層 の充実のための措置を講ずること

出典:金融庁2025年8月 令和8(2026)年度 税制改正要望についてより抜粋

①のこども支援の一環として、つみたて投資枠における対象年齢などの見直しは、 こども家庭庁との共同要望で、現在は成人した人しかNISAを活用できません。旧NISAの時はジュニア NISA という制度がありましたが、新 NISA 発足と同時に、新規開設は不可となった経過があります。
今回の要望では、つみたて投資枠のなかだけで、年齢制限が緩和されるものと思われます。
金額にもよりますが、成人してからの積み立てより、長期間の積み立てになるので複利効果が大きく、資産形成に大きく寄与するものと思われます。
例えば全世界インデックス投信(長期平均利回り5% *1)と仮定
*1 「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」の参考値(2010年11月~2025年11月):年利約8.04%なので、ムチャな利回り数字ではありません。

子供の誕生0歳から毎年暦年贈与限度額の110万以内で毎月9万円を毎月積み立て生涯投資非課税限度額となる1,800万円に近くなるとなる15歳まで続けるとなると、16年間で累計投資額が1728万円となります。その後は新規積み立ては一切せずにそのまま保有しているだけで30歳時に5,432万円、40歳時に8,840万円、50歳時には1億4,413万円、 60歳時にはなんと2億3,478 万円にもなります。

②の様々な資産運用ニーズに応えるための、対象商品の拡充においては、今の制度や運用商品は資産形成層を主なターゲットにした制度設計となっているため毎月分配型の投資信託などは、対象商品から除外されています。
高齢者にとっては、2 か月に一回支給される年金に加えて、毎月分配金が入ってくるような商品ニーズは高いです。

③の投資商品の入替えをしやすくするための、非課税保有限度額の当年中の復活については現行 NISA では 1 月に売って、違う商品に変えようとすると、来年にならないと枠の復活はしないため、1年間近く運用できない期間が生じてしまいます。
これを、翌年まで待たずに入替できるような制度にしようとすることです。
当初、即時復活と聞いて、NISA を使ってデイトレードみたいにできるのかとの誤解された人もいたようですが、デイトレでの資産形成などを目指した制度ではないので、今後の議論にもよりますが、 年内の入替の回数制限や提言にある「非課税保有限度額」ということばが生涯保有の非課税限度額1800 万円を指しているのか、年間の非課税保有限度額360 万円を指しているのかもよくわかりません。

いずれにしろ、年内に具体案をまとめて来年の国会審議を得てからの実行ということでしょうから、実施時期は、制度変更に合わせて、金融機関のシステム変更対応などもあるため、2027 年以降になると想定されます。

CFP 磯野正美

知らなきゃ損!小規模宅地特例で相続税がこんなに減る!

最近の相続事情
近年の地価上昇や不動産価格の高騰・日経平均株価の上昇を背景に、個人が保有する財産の価値が高まっており、相続財産の中で不動産・有価証券が占める割合が増えています。このため相続財産額が基礎控除内で収まらず相 続税の負担増加が問題となっています。
国税庁が公表している「報道発表資料 令和5年分 相続税の申告実績の概要」によると、課税対 象になる被相続人は、死亡者数1,576,016人の内、9.9%にあたる155,740人、10人のうち1人 が相続税の対象になっています。
相続財産の金額の構成で一番多いのは「現金・預貯金」で、全体の35.1%を占め、次に土地31.5%、 有価証券17.1%、家屋5.0%と続きます。以下では、相続財産の土地の評価額を下げる特例を紹 介します。
『小規模宅地特例』ってなに?
『小規模宅地特例』という言葉を聞いたことがありますか?正確には、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」という名称です。
被相続人の自宅や事業に使用していた宅地等の財産は、通常の取引価額を基準に計算した評価額をそのまま相続税の計算に適用すると相続税が高額になり、相続人は、納税資金を確保するために自宅や事業用の不動産を売却しなければ相続税を支払えなくなることも考えられます。
そこで一定の要件を満たした宅地等については、限度面積まで80%又は50%引きの評価額で相続税を計算することができる特例です。相続税の負担を軽減することで、配偶者や残された家族がその家に住み続け、また事業を継続できるように創設された制度です。
対象になる土地の種類
小規模宅地等の特例の対象となる宅地等は大きく分けて、被相続人が相続開始直前の利用区分に応じて以下の4つに分類されます。小規模宅地等の特例は、あくまでも相続税の納税のために事業用や居住用の土地を手放すような事態を防ぐための制度なので、大きな面積の土地までは税制面で援助する必要はないという考え方のもと、特例を適用できる面積の上限と減額割合が宅地の利用区分に応じて下記のように定められています。たとえば、居住用の土地なら 330 ㎡まで80%減額できます。
特定居住用宅地等:被相続人の自宅として使っていた宅地等に対する特例
特定事業用宅地等:被相続人の個人事業(貸付用を除く)として使っていた宅地等に対する特例
特定同族会社事業用宅地等:被相続人の会社(同族会社)として使っていた宅地等に対する特例
貸付事業用宅地等:被相続人が貸地又は貸家など貸付用としていた宅地等に対する特例

上記表記載の限度面積を超えた分については、小規模宅地等の特例による減額は適用されません。
相続する宅地が複数あり限度面積を超える場合は、なるべく1㎡単価の高い宅地から適用を受けるとよりお得な特例の恩恵が受けることができます。
特例の対象宅地が複数ある場合、居住用の宅地と事業用の宅地はそのまま併用が可能です。あわせて730㎡まで80%減額できるのです。一方で、賃貸不動産の敷地は他の宅地とそのまま併用できず限度面積の計算を行う必要があります。
特例を使うことができるのは?[特定居住用宅地等のケース]
今回は、被相続人が居住用として使用していた宅地を相続や遺贈で取得した場合についてご説明します。以下の適用対象者が、要件を全て満たすことで特例を使うことが出来ます。
①配偶者 ②同居親族 ③別居親族(いわゆる家なき子)です。
この特例を適用するための要件はとても重要で対象者によって要件も変わりますので、しっかりと確認しておくことがポイントになります。

特例を適用した場合の土地の評価額がどう変わる?
下記表で3つの例を示します。
① 土地の面積が330㎡以下場合
② 土地の面積が330㎡超の場合
③土地の面積が330㎡超の一つの土地を2人で相続する場合

➢この特例を適用した場合の相続税額の減額例

相続税額が、なんと約1/10になりました。土地の評価額が大幅に下がるので、相続税の負担も顕著に軽減されます。特に都市部の高価格宅地ほど、節税効果が大きくなります。これほど、相続税を減らすことのできる特例ですが利用する際に留意する点がいくつかあります。

➢特例を利用する際に気を付けておくポイント
① 相続発生時に被相続人が、老人ホームに入居していた場合は、以下の要件を満たしていれば、この特例を使うことが出来ます。
・亡くなる時点で要介護認定や要支援認定、障害支援区分の認定を受けていること(有効期限が切れていないことに注意)
・入居している老人ホームが「老人福祉法等に法令の規程に基づく施設」であること
・被相続人が上記の施設に入所後、その宅地等が事業用又は新たに被相続人等以外の人の居住用になっていないこと
② 親子で2世帯住宅に住んでいた場合、建物が共有登記であること。区分所有登記だと同居しているとはみなされず特例を使えません。
③ 生前に相続時課税精算制度を利用して、この土地を贈与されていた場合は使えません。
④ 小規模宅地等の特例は、宅地等の取得者が決まっていないと適用をすることができません。
遺言によって宅地等の取得者が決まっていれば、問題ありませんが、遺言がない場合には、遺産分割協議によって財産の取得者を決める必要があります。遺産分割がまとまらない場合、とりあえず申告期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告し、3年以内に分割できたときにこの特例を適用することができます。
⑤ 分譲マンションでも所有する土地部分には特例を使用することができます。ただし、分譲マンションの場合は、マンション全体の土地を所有者全員で分けて所有しているので該当する土地の大きさもその分小さくなります。そのため、戸建てに比べれば、相続税評価額に適用される金額の恩恵は小さくなると考えられます。

いくつかのポイントを記載しました。この特例の要件は非常に細かく決められていて複雑な上に多くの提出書類が必要です。また、小規模宅地等の特例の要件は亡くなると亡くなったの状況で判断します。更にその要件はたびたび税制改正されており特例が適用されないこともあるので、早めに将来の相続のことを考えて、現在の状況で小規模宅地等の特例を受けられるのか、または特例を受けられるようにするためにはどのような方法があるのか相続に詳しい税理士に早めに相談してみることをおすすめします。

➢まずは、相続財産を確認することから始めましょう!
まずは、相続財産に土地が含まれているならば、被相続人の居住している土地の評価額を含めた全体の財産額を確認しましょう。そもそも財産額が基礎控除額を下回る場合は、相続税がかからないので、特例を受ける必要はありません。基礎控除額を超えそうならば、このブログを参考にされてご準備ください。この相続税優遇特例=「小規模宅地等の特例」を使って相続税がゼロになった場合でも相続税を申告する必要があります。

2025年10月 CFP 石黒貴子

【参考サイト】
・相続税を計算するための土地の評価方法・・・No.4602 土地家屋の評価|国税庁
・相財産を相続した場合の税金の計算と相続税の速算表・・・財産を相続したとき|国税庁

介護離職をしないために ~初動のポイントは介護休業の使い方&一人で抱え込まないこと~

1.はじめに
厚生労働省の雇用動向調査によると、2023年に離職した人は約798.1万人、そのうち個人的理由で離職した人は 約591.6 万人でした。個人的理由で離職した人のうち「介護・看護」を理由とする人は約7.3万人で、2000(平成12) 年と比べて約2倍の人数となっています。(図1)男女別で見ると女性が約77%を占めており、年代別では50歳代が最も多くなっています。(図2)
働き盛りの現役世代が離職をすることは、本人やご家族はもちろん、企業、そして社会全体にとって大きな損失をも たらします。こうした介護離職者の増加に伴い、育児や出産をする人に対しての制度改正が行われてきたように、仕 事と介護を両立できる支援策が強化されつつあります。

2.介護離職のリスクと実情
・収入減少と支出増加
退職によって収入が途絶え、自身の生活費と介護に必要な費用が家計を圧迫します。(介護費用は親のお財布から、が基本ですが、介護には継続して出費がかさみます)
退職しなかった場合と比べ、将来受け取る年金が減る可能性があります。
・経済面・肉体面・精神面の負担増加
介護を理由に仕事を辞めても、経済面、肉体面、精神面、いずれも負担が増すという調査があります。介護によるストレスや体力の消耗に、孤独感や不安が加わります。

・再就職の難しさ
特に中高年では、再就職が困難になる傾向もみられます。また、再就職をした場合でも、再就職前と比べ収入ダウンとなるケースも多いようです。

3.介護休業制度の基礎知識
介護休業制度は、1995年6月に運用が開始されました。その後、1999年に改正された「育児・介護休業法」に基 づき仕事と介護の両立支援制度となりました。雇用されている従業員や家族の介護で休業できる権利や給付金、雇 用維持について定めているものです。2000年から始まった公的介護サービス給付制度の「介護保険制度」が介護される人への支援であるのに対し、介護をする家族などに対する制度となっています。
「育児・介護休業法は」今年4月にも改正が行われ、仕事と介護の両立支援制度がさらに強化されました。介護を 理由に仕事を休めることが法律で定められているものの周知されていない現実を踏まえ、介護に直面する前の早い 段階(40歳等)での情報提供、支援を必要としている方への個別周知や利用の意向確認など、事業主に対し、雇用 環境整備措置が義務化されました。なお、介護者に対する不当な降格や解雇・配置転換などの不利益な取り扱い が禁止されている事も知っておきたい点です。

4.介護で離職しないために
介護に直面したときに大切なのは、「早く相談する」ことと「一人で抱え込まない」ことです。
①職場への相談・・・会社や上司に「家族等の介護を行っている」ことを伝え、必要に応じて勤務先の制度の利用申 請をする。会社によっては、法律以上に介護のための制度を充実させているところもあります。例:介護の補助 金、遠距離介護の交通費など
②公的機関への相談・・・介護される方の住所地にある「地域包括支援センター」に相談、情報収集をする。介護の専門家(保健師・社会福祉士・主任ケアマネージャーなど)が介護保険についての質問や、各自治体でのサービス の紹介・申請支援、どこに相談したらよいかわからない事柄なども細やかに対応してくれます。公的制度・支援サー ビスを活用し最初から自分で「介護をしすぎない」体制を目指しましょう。

③家族やご近所との良好な関係・・・兄弟姉妹や配偶者、子どもと情報を共有し、状況に応じて協力しあえるよう日 頃から積極的なコミュニケーションをとる。認知症の要介護者には徘徊等お世話になることもあるため、近所の 方とも日ごろからお互い様の精神で良好な関係を築きましょう。
④自分の時間を確保する・・・当事者になるとなかなか難しいことですが、介護を深刻に捉えすぎず、介護者が自分 自身の生活や健康を第一に考えることも重要です。

5.おわりに
2024 年度の生命保険文化センターの調査では、介護にかかる費用は、住宅改造や介護用ベッドの購入費など、一時的な費用の合計が平均47.2 万円、月々の費用が平均9.0 万円となっています。また、介護を行った場所別では、在宅が月平均5.3 万円、施設が月平均13.8 万円。介護を行った期間は平均55.0 ヶ月(4 年7 か月)、10 年を超えて介護した人は約16.1%となっています。いつ始まりいつまで続くか事前にわからない介護は、生活に大きな負担となります。しかし永遠に続くわけではなく、介護が終わった後もご自身の生活は続きます。親御さんの希望や懐事情の確認など今からできることは行動に移し、いざという時には一人で抱え込まず、ご自身の生活を守るためにもまずは周りに相談してみましょう。

2025年9月 CFP 依田いずみ

=参考資料=
・仕事と介護の両立 ~介護離職を防ぐために~ |厚生労働省
育児・介護休業法改正ポイントのご案内(R7.4/1から段階的に施行) 001259367.pdf
介護休業給付について ハローワークインターネットサービス – 雇用継続給付
介護にはどれくらいの費用・期間がかかる?|リスクに備えるための生活設計|ひと目でわかる生活設計情報|公益財団法人 生命保険文化センター
介護休業について|介護休業制度特設サイト|厚生労働省
厚生労働省資料-3社内研修:仕事と介護の両立セミナーテキスト 001475082.pptx