2年定期、3年定期預金としても活用できる個人向け国債(変動10年)のお得な活用法

皆さん、2年後、3年後に確実に使う予定(例えば子供の大学入学金等)のお金は何で運用しますか?

そのまま、大手銀行の定期預金にするという方、ちょっと待ってください。

次の数字は何でしょうか。

(1)718円 (2)4,674円 (3)11,002円

100万円を下記に預けたときの、運用方法の違いによる3年間での手取利益金額です。

(1)は三井住友銀行等(メガバンクは皆同じ)
(2)は3年固定個人向け国債
(3)は個人向け国債変動10年を途中解約

(2)は金融機関(SMBC日興証券)のキャンペーンの活用
(3)は

①金融機関(SMBC日興証券)のキャンペーンの活用
②経過利子には税金がかからないという制度の活用
③途中解約可能という制度の活用

の制度上の仕組みを活用しています。

じゃ、詳しくみてみましょう。
(1)の解説

現在の三井住友銀行のスーパー定期は2年定期も3年定期も同じ金利で0.03%です。
100万預けて、3年間で900円 税引後手取り718 円にしかなりません。(H25年からの復興税も考慮)

(2)の解説

平成24年12月6日~28日募集中だった3年固定の個人向け国債は
第31回債利率(年率)税引前0.07%税引後0.0557795% 1674円です。
SMBC日興証券では、100万円購入すると3,000円の現金還元キャンペーンが行われてます。

他の金融機関でも同様なキャンペーンがありますが、
同じ100万購入でも2,000円だったり、1,000円だったりします。
これは、「個人向け国債 キャンペーン」などで検索すると
各社の比較一覧を載せているサイトもあるので参考にするといいと思います。
毎回、同じとは限りません。前回はA社が一番良かったが、今回はB社とか。

(3)の解説

じゃ、個人向け国債(変動10年)に預けて、2年と11ヶ月と20日で解約した場合次のようになります。
(適用利率は、既に最低金利に近いので、同じ金利と仮定)

半年後の利息の手取り額 1,913円
1年後の利息の手取り額 1,913円
1年半後の利息の手取り額 1,913円
2年後の利息の手取り額 1,913円
2年半後の利息の手取り額 1,913円
解約時控除される金額
(直前2回分の各利子(税引前)相当額0.79685)
-3,824円
2年半後から解約日までの経過利子
(172日と仮定)


0.48%×172/365=2,261円
(課税されない)


利息の総手取額 8,002円

キャンペーン


3,000円

3年後に得られる総利益 11,002円


上記のように、利息の手取額が8,002円となり、キャンペーンでの3,000円を加えて11,002円となるわけです。

(磯野 正美)

共働き妻が死んでも夫は遺族年金を貰えない?

最近はご夫婦とも仕事を持っているダブルインカム(非扶養)のご家庭が増えています。生命保険の見直し相談に来られて驚かれることは、奥様の万が一のための保障です。

初歩的なお話ですが、遺族年金は家族に万が一のことがあった場合に残された遺族の生活を国が保障する制度です。夫婦で家計を支える共働きの場合、妻に万が一のことがあっても、夫は遺族年金を貰えないということがあるのです。ここで少し、共働き妻が死亡した場合の遺族年金について解説します。

「遺された家族の生活を保障する年金」としての遺族年金には、大きく遺族基礎年金(国民年金)と遺族厚生年金(厚生年金保険)の2つの制度があります。

 

共働き夫婦で妻が死亡した場合の遺族年金は?

今日の年金制度は、夫が家計を支える家計主であって、夫が死亡した場合に遺された遺族である妻や子どもに、どのような年金がいくら支給されるかという視点で制度が成り立っています。
そのため、夫婦共働きでお互いに厚生年金に加入している場合、遺族年金はどのようになるのかわかりにくい部分であります。そこで、共働き夫婦で妻が死亡した場合の遺族年金について整理してみました。

共働きで子どもがいる夫婦の場合

遺族基礎年金

遺族基礎年金が支給されるのは、子のある妻または子となっています。そのため、夫には支給されず、子どもに対してのみ、18歳到達年度末(障害者 の場合は20歳未満)まで支給されます。ただし、父親と同居している場合は、子どもへの遺族基礎年金も支給停止する決まりになっているため、結果、遺族基礎年金は貰えないことになります。

遺族厚生年金

遺族厚生年金が支給されるのは、妻、子・孫又は55歳以上の夫・父母・祖父母となっています。そのため、夫には支給されず、子どもに対して、18歳到達年度末(障害者の場合は20歳未満)まで支給されます。

共働きで子どものいない夫婦の場合

遺族基礎年金

遺族基礎年金が支給されるのは、子のある妻または子となっています。そのため、子どもがいない夫には遺族基礎年金は支給されません

遺族厚生年金

夫に遺族厚生年金が支給されるのは、妻が死亡時に夫が55歳以上の場合となっています。但し、支給開始は60歳からとなっています。
共働きの夫婦で子どもがいない場合で、妻に万が一があっても、遺族基礎年金は貰えず、遺族厚生年金も、妻死亡時の夫の年齢が55歳以上でなければ貰えないということになります。夫は妻の遺族年金を頼りにできないといえます。

 

夫に対する遺族保障は少ない!

共働き夫婦で妻が死亡した場合、夫が貰える遺族年金は意外と少ない(貰えない)ということがわかりました。

遺族年金は、家計を支える者に万が一の場合に、遺された家族の生活を保障する制度です。普通に考えれば、妻に万が一のことがあった場合でも、夫も妻と同様に遺族年金が貰えると考えがちですが、現実の年金制度はそうなっていないのが実情です。妻には寡婦年金や高年齢寡婦加算のように手厚い保障が用意されていますが、夫への遺族保障は不十分です。

これは、年金制度設計時の家族と家計の考え方が、「夫は外で働き、妻は家庭を守る」という発想だからです。世の中が大きく変わり、現在の家族・家計の支え方の実情に合わなくなっているといえます。

 

共働きならではの家計のリスク対策を!

最近は、夫婦共働きの世帯が増えてきました。勤労者世帯に関していえば、片働き世帯よりも共働き世帯の方が多くなっています。共働き世帯の中でも、夫婦2人の収入で日々の生活費や子育て費用、住宅購入費用などの家計を平等に負担している世帯が一般的になってきました。

夫婦が同じ年収で家計を支えている場合、夫に万が一があった場合と妻に万が一があった場合で、貰える遺族年金から考えると、家計に与える影響がずいぶん異なるということになります。そのことを念頭において、万が一の場合の家計のリスク対策を考える必要があります。

(石山 斉)

「還暦を迎えた高校同窓生の相続のはなし」

先日、地元の高校の同級生で呑み会に出席しました。

本厚木の居酒屋でしたが、殆ど昔の古い話ばかりでした。
担任の先生のはなし、早逝した同級生のはなし、病気のはなし、年金のはなし、
今後の人生のはなし等々・・・

仕事の話になって、自分からは相続のはなしをしてみました。するとやはり出ました、

「うちは財産が少ないから争いなんて関係ないね」

という言葉。半数のものが語気を強めて言いました。

多少の照れや謙遜もあるでしょうが、相続というと必ずこの言葉が出ます。
普通、相続でもめて困っているなんて、人前ではなかなか言えませんね。
家の恥だという意識もあるでしょう。

しかし、現実にあるのです。すべての家がそうだなんて言いませんが、争いは絶対にないという
思い込みは誰にでもあります。思い込みが強いというのは、その人が幸せということ
なのでしょうが、周りも人が同じように思っているとは限りません。自分だけが安心している
のではと考えてみたらどうでしょうか。

家族は家族でも、歩んできた道はそれぞれ違います。そんな当たり前のことに気が付きません。
この様な時に便利でお奨めすするのが、エンディングノートです。

ツールですが、近頃本屋等でよく見かけます。よくまとまって、気の利いたものも出ています。
還暦ではまだ早いと思う人がいるかもしれません。ただ、最後を迎えるかどうかは別として、想いや、
願い、身の周りの物理的、精神的、気持ち的な整理・整頓・見直しをし、それらを書き留めると、
周辺の家族たちが何を考えているかとか、他の人の考えに立ち至ることができたりする
こともあります。

残念ながら、同級生ですとお互いになかなか聞く耳を持ちません。呑み会の場ですし、
それ以上は反論せず、グラスの焼酎をぐいと飲み干しました。

(萩原 和雄)