年金は難しい! 色々話は聞くけれど・・・個々の状況によって選択

50~60代になり股関節や膝関節が悪くて手術したという人が職場やFP仲間でも複数いて、実際手術を受けた人から「障害厚生年金3級」や「障害者特例」が使えるなどアドバイスをもらったので調べてみました。

人工股関節置換術は日本国内で40年以上前から行なわれている手術です。整形外科では一般的な治療法として定着し、手術件数は年々増えており、今では年間7万例以上にも上ります。また、厚生労働省の公開データによれば、 人工 股関節置換術を受けられる患者さんの平均年齢は68歳と、比較的高齢の方が手術を受けられていることが分かります。ちなみに女性のほうが男性の1.5倍~2倍多いことが分かっています。最近では舛添要一さんや千原ジュニアさんが手術を公表していますね。

また、 人工 膝関節置換術も同じく40年以上前から行なわれている手術で、今では年間9万例以上にも上ります。またこちらも厚生労働省公開データによれば、 人工 膝関節置換術をうけられる患者さんの平均年齢は75歳と、やはり高齢な方が手術を受けられていることがわかります。男女比は1:4と圧倒的に女性に多く見られます。

さて今回紹介するのは、 人工 股関節置換術や 人工 膝関
置換術を受けた場合で、条件に当てはまれば障害厚
年金3級の請求や障害者特例が使えるが、年齢や
これまでの働き方(報酬比例の年金額)による
という話です。

(出典:日本年金機構) https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf
【受給要件】

ここで書類が揃い3級が認定されたとします。すると老齢年金受給までは障害厚生年金3級が受給できます。さらにもし生年月日が、男性なら1953年4月2日から1961年4月1日、女性なら1958年4月2日から1966年4月1日の間にある人が、仕事を辞めた場合は障害者特例を使うことができます。これは65歳以降にもらう予定の老齢基礎年金と同じ額定額部分を前倒しでもらえるのです。障害者特例を使える人は限られていますので、お得な制度です。注意したいのは障害年金だと課税対象となりませんが、障害者特例の受給に関しては老齢年金と同じ扱いなので雑所得として課税対象となります。また、仕事を辞めて失業手当をもらうときは障害者特例でもらえる定額部分と併給できず、どちらか一方になります。

さて65歳からの年金の受け取り方は3種類です。

表からわかるように、障害基礎年金は1級と2級しかないため、障害厚生年金3級を受給していた人は、65歳からは「老齢基礎年金+老齢厚生年金」を受給するしかありません。

また、障害厚生年金3級を受給して、老齢基礎年金は繰り下げしようとしても残念ながらそれはできません。

このように3級の申請を頑張っても、その人の年齢や報酬比例の年金額によっては思ったほどではないと感じることも多いと思います。

年金は個々の状況によるため、本当に難しい!!

でも老後資金の大切なものなので、きちんと調べて選択しましょう。

CFP 佐藤 広子