加給年金と振替加算 

年金は私たちの老後の重要な要素であるが、年金制度は結構複雑だ。
本ブログには、これまで年金制度に関するテーマとして;
「年金の繰上げ・繰り下げ支給」(2019年5月)
「経過的加算って知ってますか?」(2024年6月)
をそれぞれ取り上げ、出来るだけ分かり易く説明した。
今回は加給年金と振替加算について説明する。
1.加給年金
まず加給年金について説明しよう。
日本年金機構のホームページには、次のような記述がある。
(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html)
「厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点
(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を
維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。」
これを嚙み砕いて説明すると以下のようになる。
厚生年金に20年以上加入していた人が、65歳になり厚生年金を
受給できるようになった際に、生計を維持する(扶養している)配偶者・
子供がいると厚生年金に上乗せして支給される年金が加給年金だ。
ただし条件があり、配偶者は65歳未満であることで収入も850万円以下
であること、子供は18歳未満であること。

すなわち、ざっくり言えば配偶者が2歳年下であれば、配偶者が満65歳
になるまでの2年間加給年金が支給され、年上であれば加給年金の
支給は無い。加給年金は配偶者が65歳になり国民年金を受給すると、
支給停止となる。配偶者の加給年金額は、厚生年金受給者が
昭和18年4月2日以降生まれの場合、年間408,100円と中々の金額である。
加給年金は「年金の家族手当」と言われることもある。
加給年金は厚生年金の仕組みに基づくため、支給対象は厚生年金の
支給対象である会社員・公務員となることに注意していただきたい。
加給年金を受給するには、必要書類を添えて65歳誕生日の前日以降に
最寄りの年金事務所へ提出する必要がある。
老齢厚生年金が受給できる65歳に近づいたら、注意が必要だ。
2.振替加算
振替加算は経過的加算とともに、馴染みのない言葉だが、
厚生年金受給者の配偶者を持ち、配偶者が昭和41年4月1日以前に
生まれた方に限られる内容とはいえ、年金定期便に振替加算が記載されて
いる方には気になる内容であり、知っておきたい事項である。
振替加算は、加給年金とセットで考えると分かりやすい。
配偶者・子供が所定の年齢になり、加給年金が支給されなくなると、
ありがたいことに、配偶者が老齢基礎年金を受給できる場合は、
配偶者の老齢基礎年金に上乗せして支給されるのが振替加算である。

なぜ、加給年金が支給停止になると配偶者に振替加算が支給される
のであろうか。
これには、日本の年金制度の改正が関係している。
国民年金加入は、現在は義務化されているが、以前は任意加入であった。
現在のように加入が義務化されたのは、昭和61年(1986年)4月の年金制度
改正からだ。この改正で国民年金の加入が義務化された。
国民年金加入が任意であったので、昭和61年4月1日現在20歳以上で
あった方(昭和41年4月1日以前生まれの方)の中には、国民年金保険料が未納となる時期が生じる場合があり、その結果65歳になった際に国民年金が満額もらえない方が存在することになった。
振替加算は、これらの方の救済処置として設立された。
 振替加算額は生まれた年により変わり、最大は加給年金額(特別加算を
除く)とほぼ同額で、その他生まれた年により係数を掛けた金額となって
いる。参考として、日本年金機構のホームページに記載の振替加算額の抜粋を下記に示す。
下表に示すように、昭和41年4月1日以降に生まれた方への振替加算額は
ゼロとなっていることが分かる。

それでは、振替加算額は何を見れば分かるのだろうか?
振替加算を支給されている方は、毎年5月から6月頃送付される
「国民年金・厚生年金保険 年金額改定通知書」の『基本額』と
『支給停止額』の間に印刷されている。

以上、加給年金と振替加算について説明した。年金制度は適宜改正される。
今後も年金制度が改正されて、私たちの生活に影響が大きい項目について、
その都度ブログに載せて行きたい。

CFP 前川敏郎