「ふるさと納税」で税金を取り戻し、さらにプレゼントをもらう?

■「ふるさと納税」って?

「ふるさと納税」は、自分が納付している住民税の一部を、出身地など自分が選択した自治体へ寄付する制度で、その翌年の確定申告で「寄付金控除」を受けることによって所得税や住民税が軽減されるという制度であり、ふるさと納税とはなっているが、ふるさとへするのは納税ではなく寄付。

 スタートしてから6年になる制度で、東日本大震災の被災地支援に活用されたが、今回の確定申告時に話題になっていたのはそれとは別の理由があるようだ。 

■話題になっている真相

ふるさと納税で寄付を受けた自治体のなかには、お礼状だけではなく土地の名産品や特産品などを贈っているところがあるというところに、その理由があるらしい。 

しかし、名産品を贈るかどうかは自治体によって異なるのでお礼状だけの自治体もあるし、どのくらいの名産品がもらえるのかも自治体によるため、その内容にも違いがある。名産品は、米、牛肉等から、りんご、みかんなどの果物、海産物、酒とさまざまだ。

  1万円の寄付に対して、3千円~5千円くらいの名産品を送ってくれる自治体もある。名産品の中から自分のほしいものが選べるところもあるので、さながらギフトチケットをもらったようなものだ。

 名産品をもらえる自治体があるのはわかったけど、それだけでは元が取れない。とお考えの方は、そもそも寄付というものの趣旨がわかっていないことになる。 

■軽減される税金

寄付という善意に対しては、税制面でも答えてくれる。

総務省の試算によれば、年収と寄付の金額により、所得税と住民税の合計で、税金の軽減額は次のようになる。(住民税の軽減は、その制度上翌年になる) 

軽減例 (給与所得者で配偶者扶養の場合)
年 収 → 5百万円 7百万円 1千万円
寄付額 3万円 8,000円 28,000円 28,000円
5万円 32,350円 48,000円 48,000円
10万円 42,350円 66,550円 91,150円


たとえば、表の条件で年収7百万円の人が3万円のふるさと納税をした場合、その年の所得税と翌年の住民税の合計で、約2万8千円の税金が少なくなるということになる。(復興特別所得税は考慮していない)

 「寄付金控除」を受けるには、自治体から受け取った寄付金の領収書をつけて、その翌年に確定申告をすることになる。来年の確定申告で控除を受けるには、年内に寄付を行う必要がある。

 ■本当の意味の「ふるさと納税」をしよう!

海外ではボランティアや寄付というのが一種のステータスとなっているが、日本では個人の寄付という文化が定着していないといわれている。寄付金控除という税制上の適用を受けるためには、年末調整ではなく確定申告をしなければならないところにもその理由の一つがあるようだ。

 名産品目当てだけではなく幼少の頃に思いをはせて、ふるさとに貢献するつもりで、「ふるさと納税」の制度を利用してみてはいかがだろうか。

(宮村 昭)