皆さん、ご存知ですか? 神奈川県では、今年の10月1日から自転車損害賠償責任保険等の加入が義務化されます。

≪背景≫

自転車関連事故は、減少傾向にありますが、「自転車相互」「自転車対歩行者」事故については、近年横ばい状態から増加傾向に転じています

自転車事故件数を年齢層でみるとは16歳~19歳が最も多く、19歳以下の事故件数が全体の38%を占め責任無能力者を含む未成年者の事故件数が多い傾向にあります。

最近では、自転車事故による高額賠償の事例がいくつも出てきており、最高で約9,500万円の高額損害が命じられたケースもあります 。

「自転車対歩行者」の場合、自転車側に責任割合が多くなり賠償額の負担が大きくなります。

このような状況を背景に兵庫県で2015年10月以降に義務付けがスタートして以来、各自治体でも義務化が、広まっています。

2018年12月現在では、6府県5政令市(埼玉県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、鹿児島県。さいたま市、相模原市、名古屋市、京都市、堺市)で義務化されています。

神奈川県でも「自転車事故の被害者救済」と「自身が加害者になった場合の経済的負担の軽減」を目的として『自転車損害賠償責任保険等加入の義務付け』条例が制定されました。この条例の対象者は、神奈川県で自転車を利用する人。県外に在住していても神奈川県内に乗り入れる場合は対象となります。また、未成年者が自転車に乗る場合は、保護者に加入義務があります。従業員が業務で利用する場合には、事業主。自転車を貸し出す事業者も対象になります。

≪まず、加入状況を確認してみましょう≫

『自転車損害賠償責任保険等』とは、文字通り自転車の利用によって起きた事故で、他人にけがをさせてしまった場合の損害を補償できる保険のことです。

具体的には自転車向けの保険の他、自動車保険や火災保険の特約としての個人賠償責任保険、PTA保険や各職域での団体保険、自転車整備士による点検を受けたことで加入できるTSマーク付帯保険などがあります。本人が気付かない内に加入しているケースもあります。

お持ちの保険証券を取り出して加入状況や補償内容をしっかり確認して10月からの自転車損害賠償保険加入義務化に備えましょう。

オリジナルリンク先 http://www.pref.kanagawa.jp/docs/f5g/310322.htm

2019年8月 CFP 石黒貴子