道路交通法一部改正 自転車に乗る時の注意点

忘年会やX’masパーティー、はたまた大掃除とまさに師走まっただ中ですが、今月からある法律が改正となったことを皆さま御存知でしょうか?

そうです。道路交通法が一部改正され今月1日より施行されています。改正内容はいくつかありますが、一番身近なものとしては自転車利用者対策の推進に関する規定整備で、


自転車等軽車両については、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き路側帯(歩行者用路側帯を除く)を通行することができるとされていますが、通行できる路側帯は道路の左側に設けられた路側帯に限られます。

*違反した場合…最高3か月以下の懲役または5万円以下の罰金


内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車と認められる自転車が運転されているとき、警察官はその自転車を停止させ、その自転車の制動装置について検査をすることができます。その場合、その自転車の運転者に対して危険防止のため必要な措置をとることや運転継続を禁止する命令をすることができます。

*検査を拒否したり命令に違反した場合…5万円以下の罰金

といった内容です。そもそも改正された理由としては、自転車による重傷事故が増えてきているといった事がうかがえます。平成20年には神戸で小学生が自転車走行中歩いていた67才の女性とぶつかり、相手の女性は今も意識が戻らず寝たきりの状態で、裁判では小学生の親に約9500万円の賠償金支払いが命じられました。こういった事例は他にもあり、自宅を売却しても到底足りず、自己破産に追い込まれたケースもあるそうです。

ここ数年は、健康のためや震災以降電車通勤から自転車通勤している方も増え、自転車ブームとなっていて、新たな自転車保険を販売する保険会社も出てまいりましたが、わざわざ新規に入らずとも、既に加入している自動車保険や火災保険に個人賠償責任保険という特約で補償出来る場合があります。年間1千円~2千円位の費用で、最高1億円迄(又は無制限に)賠償金額を補償してくれます。
又補償対象者は契約者だけでなく、1件の契約でご家族全員の賠償事故が対象となります。

もちろん自転車事故では、自分が加害者になるばかりではなく、自身もケガを負ったり、被害者になる場合もあります。御心配であれば傷害保険にご加入されるのもよし、最近の自動車保険の保障には、自動車事故や個人賠償責任保険だけでなく、ご契約者やそのご家族の歩行中や自転車乗車中のケガも保障出来るものもあるので、一度加入内容をご確認してみたらよろしいかと思います。

自分だけでは難しそうと思われる方は、どうぞファイナンシャル・プランナー他専門家へご相談を!

(小野宏治)